桑名市議会 2022-09-13 令和4年都市経済常任委員会 本文 開催日:2022-09-13
条27ページの改正のあらましにございますとおり、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、以下、長期優良住宅法と略して御説明をさせていただきますが、長期優良住宅法と建築基準法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容につきまして御説明させていただきます。 その下の関係条文対照表を御覧ください。
条27ページの改正のあらましにございますとおり、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、以下、長期優良住宅法と略して御説明をさせていただきますが、長期優良住宅法と建築基準法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容につきまして御説明させていただきます。 その下の関係条文対照表を御覧ください。
次に、議案第79号 桑名市建築開発関係手数料条例の一部改正につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び建築基準法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
議案第30号建築基準法等関係手数料条例の一部改正につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、関係する申請手数料の規定を整備しようとするものであります。 議案第31号及び議案第32号は、いずれも工事請負契約の締結についてでありまして、総合会館トイレ改修工事、中央老人福祉センター及び勤労者・市民交流センター改修工事について請負契約を締結しようとするものであります。
本条例の一部改正は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、以下、長期優良住宅法と略して御説明をさせていただきますが、長期優良住宅法の改正に伴いまして所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第100号 桑名市建築開発関係手数料条例の一部改正につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料等について所要の改正を行うものです。 次に、議案第101号 桑名市営住宅管理条例の一部改正につきましては、市営住宅の連帯保証人に係る規定の見直しにより、所要の改正を行うものです。
議案第57号建築基準法等関係手数料条例の一部改正につきましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、長期優良住宅等の申請手数料に関する規定を整備しようとするものであります。
(4)都市整備部 1) 長期優良住宅法等に基づき一定の省エネルギー基準を満たした住宅における税制優遇 等のメリットの周知を行い、今後も継続して低炭素住宅等の普及促進に努める。 2) 自主運行バス3路線についてダイヤの見直しや大規模商業施設の敷地内に乗り継ぎ拠 点を整備するなど、利便性の向上に努めた。
あと特定行政庁として行う業務といたしまして、長期優良住宅認定等の手数料というのがございまして、これについても、昨年度の実績でございますけれども年間58件。1件につきの手数料が6,700円でございますので、それを計算していきますと、約39万5,400円程度が入っておるような状況でございまして、約70万円弱ぐらいのお金がこの手数料の関係で納入されておるという状況でございます。
ページを進めまして、条68ページでございますが、こちらの備考欄に3を加えまして長期優良住宅認定申請の総戸数についての説明書きを追記させていただきました。 説明は以上でございます。
次に10としまして、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に費用が50万円を超える耐震改修が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当することとなったものに対して、課する固定資産税を3分の2減額する適用を受けるために提出する申告書の内容を定めるものでございます。
まず、伊賀優良住宅、これ先ほどもご説明させていただきましたが、名張中古住宅流通促進協議会が開発している商品といいますか、でございますが、まず伊賀優良住宅に認定される住宅というのはどういうものかといいますと、もちろん既存住宅でございますが、住宅診断を受診後、リフォーム工事を実施し、長期優良住宅、これは増改築含めてですが、の認定を受けて維持保全計画を策定し、それに沿った点検や修繕を実施することにより、定期的
10番目としまして、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に費用が50万円を超える耐震改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなったものに対して課する固定資産税額を3分の2減額する適用を受けるために提出する申告書の内容を定めます。
附則第10条の3は、引用条文番号の改正等により整備をするもので、7ページの第9項、第10項は、耐震改修または省エネ改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書について規定するものでございます。
次に,長期優良住宅普及促進事務についてでございます。 長期にわたり使用可能な質の高い住宅の普及の促進を目的とする制度でございます。長期優良住宅の認定を受けますと,固定資産税・所得税などの住宅税制の優遇措置が受けられます。平成27年度は,387件の申請がございました。 建築指導課からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。 ○服部住宅政策課長 住宅政策課でございます。
議案第21号、名張市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本議案は長期優良住宅建築等の計画及びその変更の認定に係る基準に増改築をする場合の基準が追加されることに伴い、当該基準に係る認定に関する手数料の規定を設けるほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定等に伴い、同法の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画及びその変更の認定並びに建築物エネルギー消費性能
また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する基準の一部が改正となり、伊賀市建築基準法等関係手数料条例において関連します長期優良住宅建築等計画の認定及び低炭素住宅建築物新築等計画の認定の一部の変更、また建築物のエネルギー消費性能向上計画認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定の追加をするものです。 お配りしております新旧対照表をごらんください。
1つ目としまして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準が改正され、既存住宅における増築及び改築を行う場合においても、長期優良住宅建築等計画の認定事務を行うことから所要の改正を行うものであります。
2つ目は,追加議案書20ページ及び議案説明資料29ページの別表第6であります,長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定基準の一部改正に伴い,増改築基準による既存長期優良住宅の認定及び変更認定に係る手数料を追加するものでございます。
この条例改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行と地方税法、公職選挙法、建築基準法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正に伴い、関係する手数料の規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。 ページを少しめくっていただきまして、条81ページをお願いいたします。 それでは、関係条文対照表に沿って御説明申し上げます。
次に,長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定基準の一部改正に伴うものでございます。これまで長期優良住宅建築等計画の認定制度は,新築に限定しておりましたが,新たに増改築する場合についても認定制度の対象として追加されましたことから,この認定申請に係る手数料を徴収しようとするものでございます。 次に,都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく基準の一部改正に伴うものでございます。